■麻雀七勲杯概要

オンライン対局を行い、連勝数を競う麻雀大会です。
無料で参加でき、入賞者には賞品が贈られます。
また、金銭を消費することで、勝敗に影響を及ぼすことなどはありません。


■弁護士 GVA法律事務所 山本 俊氏 (2012/12/08 問合せ)

◆賭博場開張図利罪(刑法186 条2 項)について
「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定しており、「賭博場を開張」とは、自ら主宰者となりその支配のもとに賭博をさせる場所を開設することをいいます。
また、「賭博」とは、偶然の事情によって決せられる勝負に関し財物を賭けることをいいます。
麻雀七勲杯は、参加費は無料であり、賞品は参加費その他参加者の金銭的負担により生じるものではありませんので、参加者は何ら「財物を賭ける」ことはありません。
よって、麻雀七勲杯は、「賭博」に該当するものではなく、麻雀七勲杯を開催することが「賭博場を開張」するものとして、賭博場開張図利罪に問われることはないと考えられます。

◆不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)上の懸賞規制(同法3 条)について
「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するために、必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額、総額、種類、提供方法、その他の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。」と規定されており、これを受けて、公正取引委員会告示は、「景品類」に該当する懸賞につき一定の価格規制を設けています。
また、麻雀七勲杯は、参加の条件は「Maru-Jan」無料の会員登録のみで、参加者の金銭的負担は生じないため、「インターネット上のショッピングサイトにおいて、無料の会員登録をした人を対象に、抽選で物品を提供すること」であれば、公正取引委員会告示に規定されている価格規制の対象とはなりません。

また、過去に同様の開催要項に則って実施した大会にて、各省庁に問い合わせを行っており、開催に問題がないことの確認を取っております。


■警視庁 保安課 (2013/01/10 11:58 問合せ)

  • 雀荘"が"賞品を出すことはNGです。
  • 主催者が雀荘の経営にタッチしていて、雀荘の宣伝のために賞金を提供するのはNGです。
  • 参加費が無料なのであれば、全く許可がいらない可能性が高いと思われます。

■新宿警察署 生活安全課保安一係 (2013/01/22 10:56 問合せ)

  • 参加料をとって営業行為として行うと問題になるが、その点に関して今回は問題ありません。
  • 基本は法律を読み解いてもらい、対応してもらう必要があります。

■消費者庁 表示対策課 (2013/01/16 14:37 問合せ)

  • 参加費が無料という事であれば、オープン懸賞となり、賞品の総量などには一切の規制がなくなります。
  • 有料会員が有利になる場合、取引付随性があるとみなされ、景品表示法上のクローズド懸賞規制対象になります。
  • あくまで、無料会員登録のみで大会に参加でき、公正な競争が行われるというのがポイントになりますが、今回の無料参加のみの大会で賞品を出すというのは問題ありません。
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