今回開催される日本麻雀王座杯(以下「本大会」といいます)では賞金として財産的価値のある金地金が支給されます。この点と日本国刑法に定められている賭博罪(刑法第185条)及び賭博場開張図利罪(刑法第186条2項)の関係について、賭博罪の成立には「相互的得失」の要件が必要です。

「相互的得失」とは、勝者が財物を得て敗者が財物を失いさらに勝者が得る財物と敗者が失う財物が相互的な関係であることを意味します。

ここでは勝者の得る財物と敗者が負担する財物がイコールである必要があり、勝利によるリターンが敗北によるリスクとイコールである必要があります。また当該リスクは参加者各自が負担する必要があります。一方当事者の一方的な危険負担のみでは賭博罪は成立しません。

以上を前提に本大会を検討すると、本大会では優秀成績者に順位に応じた賞金として金地金が支給されますが、当該金地金は参加費等の敗者が負担する金員が原資になっているわけではありません。本大会の敗者に財産的なリスクはありません。

よって本大会に相互的得失の要件は一切認められず、賭博罪及び賭博場開張図利罪が成立する余地はありません。

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