麻雀双星杯の開催に伴い、合法性について弁護士に問合せ・確認を行いました。
結果として、参加費用、参加途中の費用などが一切発生しないため、法律や条例の規制は受けず、違法性はないと判断されましたので安心してご参加ください。
以下、弁護士からいただいた回答の要約を公開します。
今回開催される麻雀双星杯(以下「本大会」といいます)と日本国刑法に定められている賭博罪(刑法第185条)及び賭博場開張図利罪(刑法第186条2項)の関係について、賭博罪の成立には「相互的得失」の要件が必要です。
「相互的得失」とは、勝者が財物を得て敗者が財物を失い、さらに勝者が得る財物と敗者が失う財物が相互的な関係であることを意味します。
ここでは勝者の得る財物と敗者が負担する財物がイコールである必要があり、勝利によるリターンが敗北によるリスクとイコールである必要があります。
なお、当該リスクは参加者各自が負担する必要があります。一方当事者の一方的な危険負担のみでは賭博罪は成立しません。
以上を前提に本大会を検討すると、本大会では優秀な成績を挙げた勝者に順位に応じた賞金が支給されますが、当該賞金は敗者が負担する参加費等の金員が原資になっているわけではありません。本大会の敗者に財産的なリスクはありません。
よって本大会に相互的得失の要件は一切認められず、賭博罪及び賭博場開張図利罪が成立する余地はありません。